きぃこっちゃんねる 配信ルール

配信ルール

ルールに従わない人がいた場合は、配信主やモデレーターが発言禁止・追放等のBAN措置を取ります。
あまりにもひどいルール違反ではない限りは、BANの前に警告をするので、警告を受け取ったらすぐにやめましょう。

参加券ルール

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配信規則

第1条(目的)

本規則はきぃこっ(以下「配信主」という)のTwitch配信において、視聴者が従うべきチャット等に関する規定を設けることで、視聴者等が安心して配信を楽しむことができるようにし、もって円滑な配信の実施を行うことを目的とする。


第2条(禁止行為)

視聴者は、次の各号に該当するチャット等(チャンネルポイントの引き換え及びその他Twitchの機能を用いた配信に影響を及ぼす行為を含む)を行うことはできない。

2.前項各号に該当する行為の具体的な例は、附則に示すものとする。


第3条(警告)

配信運営者は、第二条各号に掲げる行為を行った視聴者に対し、チャット欄にて警告を行うことができる。


第4条(禁止行為に対しての措置)

配信運営者は第二条各号に掲げる行為を行った視聴者に対し、発言禁止、追放及びその他配信運営者が適当と判断した措置を取ることができる。

2.前項の配信主及びモデレーターの行為は、警告の有無にかかわらず行うことができる。ただし、配信主及びモデレーターは、特段の事情がない限り、発言禁止及び追放等を行う前に一度以上の警告をするよう配慮するものとする。


第5条(配信運営者の免責)

配信運営者は、第三条及び第四条に定められた行為を行うにあたり、当該視聴者に生じた損害もしくはそのほかの不利益について、一切の責任を負わない。


第6条(規則の変更)

配信運営者は、何人の同意も必要とせずに、この規則をいつでも予告なく変更することができる。


第7条(分離可能性条項)

本規則のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、本規則の残りの規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。


第8条(協議)

配信実施において、本規則により解決できない問題が生じた場合は、配信運営者と視聴者との間で双方誠意をもって解決に向けた話し合い等を行うものとする。


第9条(専属裁判所)

本規則の解釈に当たっては、日本法を準拠法とする。

2.配信に関して紛争が生じた場合には、配信主の現住所を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


以上


附則

1.規約第二条各号に該当する具体的な行為は、以下のような行為を含むものとする。なお、以下の行為に含まれない行為であっても、規約第二条各号に該当する行為とみなされる場合がある。


以上

2023年6月10日施行

参加券取り扱い規則

第1条(目的)

本規定は、きぃこっ(以下「配信主」という)の参加型配信における参加券の取り扱いについて定めることにより、円滑な配信運営を行うことを目的とする。


第2条(参加券)

本配信において、参加券を引き換えた者は、参加型配信に参加をすることができる。

2.VIPの地位を付与されているものは、チャット欄に参加を希望する旨を入力し送信する(以下「チャットする」という)こと、もしくはそれに準ずる方法により、参加希望を表明することで、参加券を引き換えたものと見なす。

3.一度参加券を引き換えた者は、VIPを除いて同一の配信で再度参加券を引き換えることはできない。


第3条(参加券の引き換え時間)

参加券は、配信主及びモデレーター等(以下「配信運営者」という)が定めた時間内でのみ引き換えることができる。

2.参加券の引き換え締切時刻を過ぎても、最後の参加枠の人数が埋まらなかった場合は、配信運営者は最後の参加枠が埋まるまで締切時刻を延長できる。


第4条(待機列)

参加可能枠を超える数の参加券が引き換えられた場合、参加は原則先に参加券を引き換えた者から行う。超過した参加希望者は待機列に加える。


第5条(参加券の代理引き換えの禁止)

視聴者は、他者のために参加券を代理で引き換えることはできない。


第6条(共同参加)

視聴者は、他の特定の視聴者と同じ参加枠で参加すること(以下「共同参加」という。)を希望することができる。このとき、配信運営者は、共同参加を希望する者(以下「共同参加希望者」という)が、配信を円滑に進めるうえでの障害と判断される特段の事情がない限り、同一の枠で参加できるように努めなければならない。

2.共同参加希望者は、共同参加を希望する旨をチャットし、共同参加を希望する全員が参加券を投げることで、共同参加が可能になる。

3.共同参加の参加券は、一番最後に参加券を引き換えた共同参加希望者が、参加券を引き換えた時点で処理を行う。


第7条(遅延参加)

参加が遅れる旨がチャットされた場合は、当該参加希望者の参加枠を遅らせることができる。ただし、参加券締切時刻を過ぎた後、参加が遅れた者のためにもう1枠分の参加枠を追加しなければならなくなった場合は、その者は参加をキャンセルをしたものとみなす。


第8条(参加のキャンセル)

配信運営者は、次の各号に定める場合、参加希望者の参加を拒否することができる。


第9条(配信運営者の裁量)

配信運営者は、配信を円滑に運営するために、この規定を逸脱した処理・措置を講ずることが可能である。ただし、この規定に反する処理・措置を講じる場合は、相応の理由を明示する必要がある。

2.前項の場合、視聴者は、配信運営者の指示等に従うものとする。


以上

2024年2月3日施行